●条件
病気やけがのため、働けない状態であること
連続して3日以上、仕事を休んでいること
4日目以降、給料の支払いを受けていないこと
(給料の支払いを受けていても、傷病手当金より少ない額の場合はその差額が支払われます。)
●支給期間
支給開始日から1年6ヶ月
(休みはじめて4日目から支給されます。はじめの3日間は待機期間となり支給されません。)
● 支給額
被保険者の標準報酬日額の6割
●手続き
「傷病手当金申請書」を社会保険事務所に提出します。申請書には、事業主の証明および医師の意見が必要です。