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生活の保障に関すること

仕事を休むことになったら
傷病手当金

健康保険に加入している本人が、病気・けがのために働けなくなった場合、生活を保障するために支給されるものです。

●条件
病気やけがのため、働けない状態であること
連続して3日以上、仕事を休んでいること
4日目以降、給料の支払いを受けていないこと
(給料の支払いを受けていても、傷病手当金より少ない額の場合はその差額が支払われます。)

●支給期間
支給開始日から1年6ヶ月
(休みはじめて4日目から支給されます。はじめの3日間は待機期間となり支給されません。)

● 支給額
被保険者の標準報酬日額の6割

●手続き
「傷病手当金申請書」を社会保険事務所に提出します。申請書には、事業主の証明および医師の意見が必要です。



 

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